>>244
ギャンブル、浪費などを目的とした借入は本来免責不許可だけど、
裁量免責になるかどうか調査するために少額管財になる

あとは事業資金として借入がある場合はその資金から調達したもので
処分可能な財産がないか調査するために少額管財になる

ちな東京地裁
地裁によって予納金は一括のみ、分割可とかあるからそこは弁護士に相談