>>609
原告の請求を棄却する。

答弁書 時間稼ぎ で検索したら
雛形落ちてる
100%に近い確率で1ヶ月延ばせる

後、俺は5月出ていく予定だけど
もっと居座りたかったら
原告が大家なのに、保証会社が大家に代位弁済してるので大家の金銭的損害は0じゃないか?
ってとこをついてみるといい
(実際、大家の名前だけ借りて保証会社が訴訟を起こしてるから(もちろん違法行為))

最高裁の判例で
こちらの裁判所では、保証会社が代位弁済した時は、賃借人の賃貸人への債務は、消滅したと言わざるをえない。そうすると、賃貸人への債務は消滅している以上は、原告の、明渡を請求する理由が存在しないから、契約解除は出来ない

という判決がある
実際直近で明け渡し訴訟のいくつかは
大家が敗訴してる