>>252
委任してる先生に要確認。いくらまで可なのか。裁判所のクセもある。あなたの破産内容(収入や、負債の性格)によっても代わり得るから、勝手に判断しないほうが良い。

一般論なら、常識の範囲内、相場を上回らなければ、金額記録(香典袋裏コピー)、挨拶はがきとかの参列証拠を保管で良いとは思うが。