債務者が異議を述べた場合=支払督促は失効〜その申立て時に訴えの提起があったものとみなされ〜
民事訴訟に移行します(民事訴訟法395条・398条・402条2項)

受け取れるなら初めから素直に受け取ったら良いよ
無駄な事はやめましょう

あとね、消滅時効狙うなら
目立たない何処にでも居る、一債務者になりきっる方が利口ですよ