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時効の起算は「最終弁済期」からとなります。
「最終弁済期」とは、一番最後の弁済予定日のことをいいます。
つまり、最後に弁済した日が「最終弁済日」であり、一番最後の弁済予定日が「最終弁済期」です。
仮に毎月末日払の定めで1月末日に支払うと、支払予定日は2月末日になります。

貴方の場合の起算点は、最終弁済日の11月15日ではなく、「最終弁済期」である12月15日の翌日から
5年経過により消滅時効完成ということになります。

より確実な援用をするためにも、2〜3ケ月の間を空けての援用をお勧めします。