犯罪をすること、しないことを目的とする契約や、それを助成する行為は無効である。
賭博とばくに関係する金銭の貸借について判例がある。賭場開帳の準備資金として金銭を貸す契約は無効である(最判昭61.9.4)。
賭博で負けてつくった借金を支払うための金銭を貸すことも無効である(大判昭13.3.30)。

この「無効」ってどういう意味なんだろう