これ時効の起算日どこからになるのか分かる人いますか?
X社から借り入れ2年後に勤務先倒産でフリーター生活に転落。
派遣も年齢が中年だからとほとんど仕事紹介して貰えず細々とスポットの日雇いで食いつなぐ。
返済する余裕が無いまま滞納してたら1年程したら簡裁に訴えられて債務名義取られた。
時間稼ぎに控訴したけど3ヶ月後に当然棄却。
その後債権回収業者にすぐに債権譲渡される。
以後、定期的に催促のハガキ来てたけど無視する。
そろそろ時効になりそうなところで裁判予告の手紙が来た。

簡裁の判決日以降に時効中断目的で簡裁に提訴される。
時効だと答弁しておいたら、控訴棄却日はまだ過ぎてないから時効じゃないと反論してきた。
そこで、1審判決で仮執行宣言がついてたから強制執行できる権利持ってるから1審判決日が時効
の起算日だとまた反論した。
すると、業者からの反論が出てこなくなり時間くれと裁判が3ヶ月停滞してる。←いまここ。

この場合、時効の起算日は権利行使できるようになった時が1審判決日だから僕はそう言ったけど、
業者は控訴棄却日を起算日だと言ってます。
これどっちの言い分が通りそうでしょうか?