>>171
テンプレ記入での質問ありがとうございます。
当方の見解を述べますね。

先ず、消滅時効の起算点は、一般的に期限の到来した時点から計算します。
借金について返済期日が設けられている場合には,期限の到来時(返済期日)が起算点となります。

最終弁済日(取引日)26/11/27 〜起算点は期限の到来日(最終弁済期)の翌日の26/12/28〜

つまり、本件の場合の起算点は、「最終弁済期」である26年12月27日の翌日から
5年経過により消滅時効完成ということになります。
【時効の完成日  令和元年12月28日】

時効の援用をするのであれば、時効完成日の争いを排除し、より確実な援用をするためにも、
2〜3ケ月間を空けての援用が賢明心かと思います。