裁判所から支払い督促が届いた
差出人はオリンポスで元はアプラス
最終支払日は22年10月8日、期限の利益損失日は22年間10月31日となっている
債務名義は取られていないのでとっくに時効期間経過

異議申立書で「言い分は認めない」にチェック入れて送るとして、これからの流れは相手が提訴、答弁書に消滅時効を援用しますとなるんですかね
今回の異議申立書に同時に消滅時効の援用を主張する事はできますか?