>>280 >>305
時効は完成してますね。
既に異議申立をされているなら、その異議内容で時効が到来し完成している旨を書いて
出しておけば、裁判所の書記官から債権者に指摘が入ってそのまま取り下げとなる可能
性が高いです。
何しろ、書記官も通常訴訟への切り替えで無駄な事はしたくないので、その程度の指摘の
ような「確認」であれば普通に良くやりますからね。

尚、債権者が取り下げずに通常訴訟に移行させた場合、貴方は答弁書で請求棄却を求め
る主張と共に、前述のような主張を書いたモンを出しておけば十分足ります。
少なくとも債権者側の担当者がまともなら、貴方の答弁書が届いて目を通したらすぐに取り
下げに走ると思われます。
まぁ、別に取り下げなくても既に時効だと言う事が解る程度の前述の主張だけして、債務を
認めるような余計な主張をしていないならすぐに結審して判決棄却で終わるだけですから
殆ど心配は無用です。