下記各号に該当したときは本件債権について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を一括にて弁済しなければならない。
1.支払いを2回以上遅滞したとき。
2.住居または勤務先を無断で変更したとき。
3.和解契約締結時点で確定していた無申告の債権の存在が確認されたとき。

上みたいな簡単な債権者だとA4ペラ1枚だけど、
ここに振り込め、振込手数料はおまえが負担しろ、なんやのかんやの細かくいっぱい書かれる所だと、支払い日を指定されてたりするな、土日や休みの日は次回営業日まで一時猶予するとか。
一社弁護士に確認書出させたり源泉徴収票出せとか細かくしてる業者あったよ。
調査したら就業状態うんぬんで払えるから和解お願いします、みたいな書類。
和解書だけで4枚位あったな。
こう言う細え債権者は前倒しで払っても良い顔しなさそう。