弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)に大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。