>>538
借地借家法26条で検索してみ
6ヶ月〜と記載あるから
信頼関係の破綻の話なら、滞納3カ月という数字には、実際には明確な法的根拠はない
実務上は、6ヶ月じゃないと賃借人に有利な判決になる