今日都庁の貸金指導から直接電話有って、貸し付けについてのヒアリング受けたぞ。
おまえらブラックが寄って集ってw申し込んだ結果、誤って総量規制に引っ掛かる融資事案が発生してるとの事


お客様各位

この度は、LINE Credit株式会社(以下、弊社)が提供するLINE Pocket Moneyをご利用いただきまして、ありがとうございます。

本ご案内は、お客様の契約についての、貸金業法に関する大切なお知らせとなります。

1.貸金業法に定める調査の不備
お客様におかれましては、LINE Pocket Moneyをご契約いただいたところでございましたが、
弊社は、その新規のお申込の際、または極度額増額のお申込の際の審査におきまして、貸金業法の定める過剰貸付けであるかの調査(いわゆる総量規制)
※1、返済能力調査(収入証明書等の提出)
※2ならびに弊社所定の審査基準による審査を適切に行っておらず、本来は、お客様とご契約を締結してはならないものでした。

このように資金需要者であるお客様の保護に欠ける形でお客様とご契約を締結したことにつきまして、お詫び申し上げます。

※1過剰貸付けであるかの調査:お申込みの際のLINE Pocket Moneyの極度額と指定信用情報機関から情報提供を受けた貸付け残高の合計が、
お客様の年収の1/3を超えないかどうかの調査(貸金業法第13条の2第1項)
※2返済能力調査:お申込みの際のLINE Pocket Moneyの極度額が50万円超、またはお申込みの際のLINE Pocket Moneyの極度額と指定信用情報機関から情報提供を受けた貸付け残高の合計が100万円超の場合、
源泉徴収票等のお客様の資力を明らかにする事項を記載した書面等のご提出を頂くこと(貸金業法第13条第3項)