売春は売春防止法で定義が定まっている
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

女が金をもらう約束で性交するのが売春
その約束は性交の前に行われる

性交したことで男が最初からあった貸借関係をチャラにしてやるのは売春ではない