>>231
違法の契約は無効だが、判例では元金も返す必要が無いとある。
現状回復が出来るのは法に触れてない場合だけ。
福岡第一法律事務所のサイトにもあった。
また、未成年との契約は親権者の追認が無い限り、無効であり、
元金返済の義務もほとんど無い。ほとんどとしたのは、給付された金銭を浪費した場合は返す義務があるためで、生活費に使われていたら、返済しなくて良い。