古物営業法、確か去年改正されたはずだぞ。
身分証の提示だけじゃなくて、確か相手から住民票をもらうか、本人限定郵便で相手の現住所を確認したうえで
振込承諾書にサインして郵送しないと確か違法だったと思うが…。
あ、これは古物営業許可に則って商売をしている業者に限りね。