古物営業法、確か去年改正されたはずだぞ。
身分証の提示だけじゃなくて、確か相手から住民票をもらうか、本人限定郵便で相手の現住所を確認したうえで
振込承諾書にサインして郵送しないと確か違法だったと思うが…。
あ、これは古物営業許可に則って商売をしている業者に限りね。
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312名無しさん@お腹いっぱい。
2019/08/23(金) 22:35:48.98ID:tsU21asR0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
