>>962
普通は受任通知を送って請求が止まってる間に弁護士費用を積み立てるが
明らかな詐欺性があると受任通知を送ったら債権者に逆提訴される可能性が高く
敗訴して給料差し押さえられたら弁護士費用の積立も困難になり弁護士がタダ働きになる
断られるのも当然といえる