>>267
銀行によるが
受任通知受け取った時点で口座凍結で金が引き出せなくなる
振り込みはされるので、給与は口座に入るが引き出せない
そのまま全額銀行を一旦差し押さえられる

弁護士に頼めば差し押さえられた給与は取り返されるが、別途弁護士の手数料取られたりするから、委任前に給与口座を変えるべき