>>459
犯罪を実行する決意を有しない他人をそそのかして犯罪を実行させる罪 (刑法 61) 。
共同正犯や従犯 (幇助犯) とともに共犯の一種で,みずから実行行為を分担しない点で共同正犯と,また実行正犯者に犯意を誘発する点で従犯と,それぞれ区別される。
教唆犯は,実行正犯者に準じて処罰される

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