何を書こうが、金借りて払ってないのは事実で借用書あるから完全に敗訴
間違ってる→どこがどのように間違ってるか立証する責任がある
知らない部分→原告が立証していたら言い訳にならない
減額→譲歩しても、現在の元金と利息分のみの支払いで和解提案

以上、訴訟打たれてるから時効なんかさせないレベルの意思表示だろう
最短でも10年は無理だろう
10年後に時効になったとしても、cicをすぐ消すか、移管にして5年後に消えるかは会社次第
100万程度なら、支払う方がマシなレベル
払えない程のゴミ底辺なら人生終わり