>>604
これは完全犯罪教唆

正犯者をそそのかしたこと自体が犯罪となります。
教唆犯(きょうさはん)と言います(刑法61条1項)
例えば犯行方法,手口の詳細を教えるというものが典型です。
直接口頭で伝える方法も,出版,インターネット上の伝達など広く含みます。

(2)教唆犯に適用される刑罰

教唆犯に該当した場合,正犯と同じ刑が適用されます(刑法61条1項)。
もちろん,個別的な関与の程度で量刑が異なります。
とにかく,法定刑としては正犯と同じ,という規定になっているのです。