>>29
係長のやらかしについて
名誉毀損、プライバシー権侵害になる可能性があること
個人情報取扱事業者の義務に違反していること
個人情報保護法第23条1項他に抵触すること

これらを噛んで含めるように説明しても意味が理解できないし
挙句の果に法律が悪いとか無茶苦茶言い出すかだからなー
そもそも官報記載の個人情報の二次使用と個人データの第三者提供の違いすら分からない輩だし、どうしようもない