>>789
緊急命令

個人情報取扱事業者が法第16条、第17条、
第20〜22条までまたは第23条第1項の規定に違反した場合において、
個人の重大な権利利益を害する事実があるため
緊急に措置をとる必要があると認める時に、
勧告を前置きせずに行う。