和解交渉は、弁護士が債権者と直接交渉をして借金返済額と返済方法を決め直す期間
その間の延滞損金、延滞利息について、弁護士会の統一基準で「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定が設けられています
これは必ずと言うわけでは無いけど、任意整理の際は大半の債権者がこの規定を受け入れるよ
ま、交渉で受け入れて貰えなかったら諦めるしか無い