>>919
同時廃止になるかどうかは申し立てを受理する裁判官が決める
大体の弁護士は同時廃止で一旦はお願いするが、裁判官が管財で、と言えば管財になる
この申し立て時点で同時か管財か決まる
以降はルート変更はない

同時廃止で免責不許可は稀にあるそうだが、相当レア
だが、そもそもそんな事を言ったら管財でも免責不許可はあり得るけどね

免責不許可なら、即時抗告で高等裁判所に訴えて、地裁の判断が間違いだったとして裁判に勝つしか破産免責は無理
抗告も無理だったら、再生にするしかない
(法律上は高等裁判所で負けても、もう一個上つまり最高裁に訴える事は可能だが、聞いた事がないし、多分門前払いだと思う)