>>985
:強制執行当日(断行日)
強制執行当日のことを「断行日」と言います。この日は引き渡し期限よりも数日前になります。引き渡し期限は明渡し催告をした下見の日から1ヶ月後と法律で決められているため、断行日は1ヶ月後となる日の数日前という事になります。間違えないようにしましょう。