>>822
通常は弁護士に正式に依頼した段階で受任通知を相手方に発します。それ以降、具体的な支払い方法等が和解でまとまるまでは、請求はすべて弁護士を通すことになります。督促が来ても弁護士に言って払う必要はないですよ。