>>425
相手方が複数の場合は、いずれかの相手方の住所を管轄する簡裁が全ての事件を関連事件として扱ってくれる。
つまり、自宅に一番近い簡裁の管轄区域に相手方の営業所なり支店なり事務所が一つでもあれば良い。