>>186
バンドルのポチッとチャージは金銭消費貸借にはあたらないから
その手数料は利息制限法のみなし利息にあたらない

金銭消費貸借にあたるかを論じるべきなのに
> みなしとして扱われる。
> そういうのは、「みなし利息」って言うんだよ。
と言ってる時点で論理破綻なんだよ

それでもバンドルの金銭消費貸借にあたるというなら
金銭消費貸借の定義を書いてどこが金銭消費貸借にあたるのか説明しなよ