>>896
民法98条の公示送達
裁判所からの書留郵便が債務者に届かない場合に使う(住所不定)=欠席裁判ができる。従って債権者勝利

裁判所からのお手紙は無視せず、ちゃんと、お返事を差し上げましょう。
もし差し押えされても通帳残高0に裁判料は債権者が支払ってくれますので。
どっちにしろ
逃げ切れるかは運です一緒に頑張りましょう!以上です