>>846
詐欺かどうかはやった本人が騙そうと思ってやってなければ詐欺じゃない。月収以上に請求が来たとしても、本人が「誰かに借りてでも払おう」と思っていたら詐欺ではない。
つまり自供以外で詐欺は立証出来ない。私書箱みたいなやつを使いまくって偽名で申し込みしまくって訴えられない限りはな。