【情報】民事執行法改正の要綱がいつのまにかまとまったようですね。

■財産開示制度の拡充
債務名義があれば、裁判所に債務者を呼び出して財産状況を聴取できるが、従来除外されていた支払督促などでもこれができるようになる。また罰則を強化予定。

■第三者から債務者の財産情報を取得する制度
債務名義があれば、不動産、給与、預貯金などの情報が取得できるようになる。

給与情報については「養育費や生命・身体を侵害したことに基づく不法行為債権について」のみ市町村、年金機構、共済組合から取得可能に。

預貯金情報は、裁判所命令で金融機関に対して債務者の預貯金情報が取得できるようになる。

■債務名義について
民事執行法改正前に取得した債務名義でも、↑ができるようになると思われる。

…今までよりも債務名義取得が多く行われるようになるでしょうね。