>>194
堂々巡りの話はもうやめようぜ
返済も承認もしてないのに時効が完成してないとすれば
過去10年以内に欠席裁判で敗訴して既に債権者が債務名義を持ってるわけ
その場合、このまま放置すればまた時効になってしまうが
高裁で2回目の債務名義を取ることができなくはないが
ほとんどの場合、時効中断のため差押や動産執行をする
返済も承認もしていないし過去10年以内に欠席裁判等で敗訴もしてないなら
基本的に時効が成立しているはずだ