>>3
拒否ったら内容によっては時効中断事由になる。
受け取ってみて時効なら時効援用を書いて返送。
過去に受け取らなかった時の債権者の場合は内容を確認かなと。

いずれにしろ、受け取って不利益なことは無い。
過去に「簡裁だけは逆w」といい加減な事を書いて突っ込まれていた人がいたけどね。