給料などの差押えは、債権に対する強制執行といわれています。不動産などに対する強制執行では裁判所が配当を行いますが
、給与の差押えは、給与を支払う債務者の勤務先(第三債務者という)へ債権者が直接取り立てることが出来るので、債権者にとっては便利な手続きとなります。
(ただし、第三債務者が供託をした場合は、裁判所が配当を行いますので、債権者が直接取り立てることは出来ません。)

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の意味がわかんね 債務名義あってのことか無しでもいけるのか?