>>953
・何故、武富士と日本保証を伏字にするのですか?

最終的に1と2が混同されていますよね
何も無ければ、1は引田法律事務所でも大丈夫かとは思います
根拠は、民法99条(代理行為の要件及び効果)です
但し、僕なら日本保証に送りますが、あーたの好きにされたら良いかと思います

・2の最後で>他の数社にはわかるのもなのでしょうか?
上記につきましては「時効援用」したこと、そのものは解りません
深読みすれば(可能性は低い)他社が信用情報から読み取る場合が稀にあり得ます

そして、>>956にて、>もしかしたら、1の会社が訴えを起こしたかもしれませんが・・・
其処を慎重に考えるならば、武富士〜日本保証〜引田法律事務所の件は
もう少し年月の経過を待ち法的請求があったら抗弁するか、
今すぐ送るかはあーたが決める事です