債務者が「債権差押え目録」を受け取らないのであれば、
付郵便送達や相手の居場所が分からないとなると公示送達すればよいと思います

唯、此れに関して僕は経験がないので断言出来ません

信じられない方は地方裁判所執行部にお尋ねください