>>829
お疲れさまです。「先輩」です。残念ながら>>827は僕ではありません、別の方です(笑)
代理人さんのアドバイスを、じっとROMしてなるほどと相づちを打っていました。
私も、被告ならば、代理人さんと同意見で債権譲渡について争点にして長期戦に持ち込みますね。
支払督促から普通籍の裁判ですので、管轄は被告の地元となのますので地の利もありますので、
原告を疲弊させることも出来ます(笑)
オリンポスは、確定日付のある債権譲渡通知書を提出して、
債権譲渡を原債権者から譲受けしたことを立証出来なければ、原告敗訴になる可能性がありますね。
画像にある、債権譲渡の通知書は、裁判では証拠にはなりません。

私も類似の訴訟を経験済みで、債権譲渡と債務の承認について争点にし争い勝訴しました。
(争点での主張の要点については、代理人さんの法知識の研鑽スレとアドバイスを参考にさせて頂きました)

原告からは、途中に「事件取下」がなされましたが、
当方は「訴えの取下げに対する異議申立書」を提出し判決を求めました。