>>825
それさ強制じゃねーが、新たな通常移行に答弁書出したら良いんじゃないか
普通郵便=証明がねー
あーたが「受け取ってねー」と言えば相手には証拠がねーわけよ
まあ、同時にあーた自身も「来てない証拠」はねーのだが(笑)

やってみりゃ良いじゃない、
*あーた内容証明でオリンポスに援用送ったのかい?(笑) 証明しちまったかな


どの道黙ってたら新たに譲受け人で正規な債務名義が出来ちまうよ
まあ、とぼけといて、債権譲渡を受けてる主張をしてきたら

「被告は、債権譲渡の通知を受け取っていない、原告は債権譲渡の対抗要件満たしていない、
確定日付のある債権譲渡通知の写しか、債権譲渡契約書の写しを出せ」

こじつけまくって、相手が混乱して、立証を負えばしめたものだわ 証拠がねーからな(笑)
たかだか、サービサーの一社員素人だよ


根拠は下記
第467条
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

>>826の書き込みは知識がねーからだよ(笑)

>>827
先輩かい(笑) なんかすごい後だし見たよ
相手は普通裁判籍だから、こじつけて〜引き伸ばしたらくじけるかもよ(笑)