>>816
時効援用する旨ご通知いただきましたが、同債務は下記事由により時効が中断されているため、貴殿の主張する消滅時効の完成には至っておりません。
【時効中断事由】
2019年4月15日付の口頭弁論調書(判決)正本

第1回口頭弁論 平成22年4月15日

原告 武富士

時効中断のお知らせと債務名義写しが届いた。