おはようございます
>>758 これぐらいの書き方するのは、あの先輩ですね
違ったら申し訳御座いません

まさにそんな感じですよね
僕がなんだろうって、思うのは下記さ、だって、通常に判決・和解すれば14日後には自動的に
確定判決になるよね、なんだろう、「取り下げ」たらって意味かな?
僕が古い頭で固まってるのかな?

新法147条1項 裁判上の請求 ・支払督促 ・即決和解・民事調停・家事調停 等々

確定判決等による権利の確定に至ることなく終了した場合は←(此処が?取り下げ)
終了の時から6カ月間時効の完成が猶予されるにとどまる。←(これが完成猶予)