時効って知ってる?借金にも時効ある30

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1名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/05/24(木) 14:52:25.91ID:pKNBSxbP0
前スレ
時効って知ってる?借金にも時効ある29
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/debt/1498002761/
2019/02/12(火) 07:45:34.94ID:CQxC6ar2K
>>751 おめでとう
2019/02/12(火) 15:58:29.88ID:4j8v2RULa
>>751
おめでとう!
2019/02/12(火) 19:29:05.65ID:/vhsp7PZp
>>751
どういたしまして。
気にするな。
2019/02/12(火) 20:41:04.21ID:pwh07Iz20
>>751
せっかく報告するなら何社でドコに等の経緯を書いてくれると参考にもなるんだけどね
2019/02/12(火) 21:21:21.87ID:4j8v2RULa
クレクレ乞食か
自分で知識つけろ
2019/02/12(火) 21:41:47.87ID:iItmrjCJ0
そう言えばね、改正民法の原則的な施行期日は、平成32年(2020年)4月1日だよ
その中には、「消滅時効制度の見直し」も改正される事皆さん知ってるかな

多少は学習しておいた方が良いですよ
まあ、僕は此処の住人にとって、可もなく不可もなくいくらか有利かなと思ってるけどね
特に債権法はまだ、いまいちピンとこないんですよね
まだ、条文特有の言い回しだからね、下記とか見たらなんとなくは想像つくかな?

ttp://www.yglpc.com/column/201804_1328/
2019/02/12(火) 23:04:54.40ID:sdHzabSX0
>>757
お疲れさまです。判りやすい解説情報の提供ありがとうございます。
新法では、時効期間が統一されたこと及び、中断や停止から更新等・・改正されていますね。
このスレでの対象の商事債権は、主観的起算点が適用されますので、5年に統一されたのは大きな変更だと思います。
つまり、施行後は、10年だった債務名義の時効も5年となりますね。
但し、現時点で取得されている債務名義は、旧法の適用となりますが。
経過措置についても、判りやすく、解説されているので助かりました。
7.経過措置
改正民法附則第10条は時効に関する経過措置を定めています。
改正民法の施行日は,平成32年(2020年)4月1日と決まりましたので,
この日を境に,新法と旧法のいずれが適用されるかが異なることになります。

この解説で疑問に思っていた部分がかなりスッキリしました。
ありがとうございます。
2019/02/12(火) 23:47:02.74ID:sdHzabSX0
民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)
図解での説明資料です。
ttp://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
2019/02/13(水) 04:35:36.38ID:87Z2kyHyd
>>756
訴訟も援用も経験済みで少なからずとも知識はあるい
ただどうせ書込むなら>>758みたいにあらかた細かく書込んでくれると知識少ないやつにも分かりやすいだろ?
助け合いなんて不必要と思ってるならこのスレ自体いらんだろ
2019/02/13(水) 08:13:04.97ID:42tZDbry0
おはようございます
>>758 これぐらいの書き方するのは、あの先輩ですね
違ったら申し訳御座いません

まさにそんな感じですよね
僕がなんだろうって、思うのは下記さ、だって、通常に判決・和解すれば14日後には自動的に
確定判決になるよね、なんだろう、「取り下げ」たらって意味かな?
僕が古い頭で固まってるのかな?

新法147条1項 裁判上の請求 ・支払督促 ・即決和解・民事調停・家事調停 等々

確定判決等による権利の確定に至ることなく終了した場合は←(此処が?取り下げ)
終了の時から6カ月間時効の完成が猶予されるにとどまる。←(これが完成猶予)
2019/02/13(水) 08:19:03.17ID:42tZDbry0
いやいや、ごめんね、解決しました、先に>>759のリンク先見ればよかった
やっぱりそう言う事なんですね、あの図解はとても解りやすいですね
2019/02/13(水) 18:02:40.72ID:LecndA5q0
>>761
はい、件の事件で、某スレで相談者の方から「先輩」と呼ばれていたものです。
別のスレに返信させて頂きました。
764名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/13(水) 18:45:09.52ID:g0tjyy3n0
759の図解だと債務名義取得後の強制執行が時効の中断に当たるかどうかが明記されないんですね・・・


ところで楽天等のVISAデビット(普通預金の機能付加カード)って審査は厳しいですか?
下手に年会費有り→年会費無料に切り替えると
援用して無い昔のVISAの信用情報で落とされたりしますかね?
2019/02/13(水) 20:43:42.69ID:GeuV+hRP0
>>764
デビットは基本審査なしなのでは?
ジャパンネット銀行のデビッドは普通に作れて使ってますよ
2019/02/13(水) 21:05:33.85ID:42tZDbry0
>>763
やはりそうでしたか、その節は大変お疲れさまでした
多分あのスレかな(笑)

>>764
>>757 僕のレスリンクには載っていますよ
新法148条1項〜 強制執行 〜取下げの場合は更新しない
2019/02/17(日) 10:01:01.72ID:FdESF4I5d
素朴な疑問なんだけど、債務名義とるだけで何百万と返ってくる可能性があるのに、業者側が時効中断の措置をとらない事が多いのは何故?
結構手間なのかな
2019/02/17(日) 10:42:49.78ID:bGRI2NR/0
財産の有無や勤務先等々手前でワザワザ調べた上でやらんといかんし
散々調べあげたた挙げ句給与含め差し押さえる財産が無いなんて事もザラだろう
そもそもそういう奴を対象として貸し出してるという自覚もあるはず
人件費もただじゃ無いしどうせ空振りするならダメージ少ないほうがマシという考えなんじゃないの
2019/02/18(月) 00:12:07.64ID:ROJ0TbRfd
調べて裁判に持っていくまで一万円くらいかね 百人に一人返せば和解とかも含め儲けは出そうだが
2019/02/18(月) 21:10:47.77ID:qH+jp0Xg0
債務名義を取得しても、自動的に回収できる訳ではありません。
また、債権会社が裁判上の請求をするのは、貸倒損失の手続きの一環としても利用されます。
そもそも、資力も返済の意思のない債務者からの回収の可能性は極めて低いのが実情です。

訴訟を提起し、時間と費用と手間暇をかけてようやく勝訴判決を取得したにもかかわらず、
債務者が判決に従い自発的な支払いをしてくれない場合、債権者は、強制執行により
債権の回収を図る必要があるんです。
債権者の方で強制執行の対象となる財産を具体的に特定する必要があります。
しかしながら、債権者が十分な情報を得ている場合を除けば、他人である債務者の
財産を把握することは困難です。
そのため、当たれば最も容易かつ確実に回収できる預金について言えば、
あてずっぽうに債務者の自宅や会社近くの取引のありそうな銀行・支店を対象に
強制執行 を申し立て、後は運を天に任せるというのが実際のところです。
その結果、勝訴判決は得たものの、強制執行の対象となる財産を把握することが
できないため強制執行による債権の回収を図ることができず、判決が正に只の紙切れと同様
「絵に描いた餅」になることも多々あります。
2019/02/18(月) 23:31:24.60ID:xIOT0Dd5d
おじさんには難しくてよくわからないや
2019/02/19(火) 03:54:42.37ID:bGymxDPVa
>>769
中学生並の思考力だなw
2019/02/19(火) 09:16:37.23ID:BR2mnzsQd
ならお前が説明してみろよ
2019/02/19(火) 17:18:20.59ID:LP2oXQLza
10年経とうが15年経とうが電話で借金があったように
誘導されればまた時効が延びる?
2019/02/19(火) 17:31:39.23ID:46lXVTOBK
>>774 払いたいのですがとか?支払う気持ちを言っては駄目でしょ!債務名義取られてなきゃ時効援用すれば
2019/02/19(火) 17:41:30.28ID:pBv+bVI10
>>775
どう言えばいいの?
払えません
とか?
2019/02/19(火) 18:03:37.78ID:0c2ldzoTa
>>774
借金があったように承認したら延びるわな
>>776
払えませんは借金認めちゃってるでしょw
知りませんとか、さあ…覚えてません、分からないですねとか、承認したくなければ知らぬ存ぜぬの返答しかないかと
2019/02/19(火) 19:14:46.26ID:LP2oXQLza
時効援用してみるか
失敗したってどっちみち払う気ないし
払う金もねえ
2019/02/21(木) 03:27:02.79ID:qG4I0o1H0
>>774
電話で応対した人間が当人であるという確証が得られないので、録音さていようがそれ自体が証拠になるような事はほぼ無い
仮にこちら側にその自覚があろうが、事後にそんな覚えはないと言えば良い、
相手側がそれを証明しようとすると手間と時間と費用が掛かるので現実問題としてそれを根拠とするような追求はしない
780名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/21(木) 11:15:38.03ID:oWaZIZ4RK
援用も済んだ。解決した。さて業者担当者個人を潰すわ。
2019/02/21(木) 11:20:54.12ID:Si02a7q6M
無意味なことするんだな
2019/02/21(木) 11:47:21.94ID:22hiHebE0
やめときなさい。
業者がいやがらせとして、信用情報をそのまま永久放置する可能性もあるぞ。
783名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/21(木) 17:37:50.24ID:oWaZIZ4RK
ん?個人をはじき出して潰すだけよw
2019/02/23(土) 02:17:05.52ID:YwAaoIz8a
弁護士に相談に行ったらここまで無視してきたならずっと無視でいいじゃないですかって言われたw
そんなもんなんだろうか
2019/02/23(土) 02:27:05.43ID:rEqcXyD70
>>784
そんな腐った弁護士やめて他の弁護士に相談しろ。
2019/02/23(土) 02:46:22.71ID:mtDmVVnXa
>>784
無視を始めるって事は結局そう云う事ですね
多分、完済意思があったなら、たとえ払えなくても連絡を取り理由を言うなど時効など気にせず承認し続けて来たことでしょうからね
2019/02/23(土) 07:45:31.49ID:9lwUcZaNM
>>784
逆に寝た子を起こすことになりかねないから請求が無いなら放置でって言われたことあるよ
2019/02/23(土) 23:23:00.24ID:Eef6RD9eM
20年逃げてきたけど住民票移すかな
追っ手がこないことを祈る
2019/02/24(日) 02:44:50.33ID:x3RPsoc70
>>788
住民票がトリガーじゃないよ
前の住所に債権者からの郵便を転送不要で送ってくる

住民票と同時に郵便局に転送届ダスト転送不要が返送
この時に住民票を確認
の手順
2019/02/24(日) 09:28:45.18ID:5AmdHCafr
数ヶ月ごとに住民票取る債権者もいるけどな
2019/02/24(日) 10:39:47.39ID:LDcqznYw0
住民票にロックかけてたら債権者も見られない?
2019/02/24(日) 14:09:18.10ID:x3RPsoc70
>>790
そんな経費かけると思う?ww
2019/02/24(日) 15:14:12.17ID:PnvbzzNn0
試しに個人情報開示して見たら?
「私の世帯に係わる住民票の交付記録」で
役所の市民課だね、過去三年位出せる筈ですよ
2019/02/24(日) 16:53:13.92ID:YAvqxQv1r
>>791
債権者は住民票取る権利がある
2019/02/24(日) 17:33:56.01ID:KaDIE+FNd
>>793
債権者が調べた物に対しては開示してもその情報は出してくれない役所もあるからね

債権者の邪魔をしないって事で

開示請求するなら先に役所に電話して債権者が調べてたのも開示してるのかを聞いてから開示しないとな
2019/02/24(日) 23:47:21.33ID:PnvbzzNn0
開示請求で電話なんて駄目ですよ
役所もそのような手続きは慣れていません
二回ほど足を運んでも平職員では対応ままならず
後日、責任者が私の所にお詫び含め、対応に来ました

全て出しているかは、開示後に確認しても良いと思います

手数料は、ほとんど無料に近いですからね
2019/02/25(月) 00:44:01.82ID:IC7hzdced
電話で詳しい人に代わってもらって教えてくれるんだから電話で聞けばいいでしょ

それで開示してるって回答なら開示請求すればいいし、開示してないって事なら開示請求しても意味がないんだから

開示後に確認するくらいなら最初から確認すればいい話

何でわざわざ無駄な事する必要があるのよ
2019/02/25(月) 00:49:09.00ID:IeZhclZdM
電話じゃ本人確認取れないから答えられないってオチ
2019/02/25(月) 07:26:38.28ID:wR3BnJsud
開示なんて過去1年分だけだからなぁ
2019/02/25(月) 10:34:49.20ID:IC7hzdced
>>798
その時に開示をする訳じゃなく債権者のやつも開示をしてるか聞くだけなんだから本人確認とか必要ない
名前すら教えなくていいし聞かれもしない

>>799
期間はその役所、役所で違う
2019/02/25(月) 10:55:38.18ID:y1ekmSjp0
なんだ?此処はいつもですが、何かくだらねー論争になってますね
僕やみんなに反論してる人は電話で好きなようにすれば良いんじゃない
あーたが思ってるのと現実でのギャップは多少あると思います

開示は一般的にすぐ出るもんじゃないからね「債権者のやつ〜」とかじゃなく下記の様な事ね

開示しないことができる個人情報


個人情報に下記の要件に該当する場合は、全部又はその一部については、不開示となります。
•法令等の規定により開示することができないもの
•情報を開示することにより、第三者の権利や利益を侵害する恐れのあるもの
•個人の指導、診断、判定、評価、選考、相談等に関する情報で、本人に開示しないことが正当と認められるもの
•情報を開示することにより、市又は国等の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められるもの


開示の決定


個人情報開示請求書を受けた場合は、請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかを決定し、
請求者にその旨(開示しない場合は、その理由とあわせて)通知します。


誰かの参考になればと思い書きましたが、時効とあまり関係なので僕は此れでお終いです
やろうと思った人は自身の自治体に各自ご確認ください
2019/02/25(月) 11:06:04.67ID:Y3/zdAqrM
>>800
役所の運用なんて様々だろ
基本は個人に関わる内容は本人確認が原則なんだし
2019/02/25(月) 11:18:07.58ID:IC7hzdced
開示請求後に聞くくらいなら開示請求する前に聞けばいいだけ
何故、後からするのか意味がわからない
無駄が増えるだけでしかない
2019/02/25(月) 11:23:00.76ID:IC7hzdced
>>802
個人に関わってない情報だよ
個人の開示の中身を教えてもらう訳ではなく開示請求した場合は債権者の分も開示されるかされないかの話で誰にでも教えて構わない情報なんだから
2019/02/26(火) 13:45:22.29ID:8TY3kzqed
訴訟されたから時効の援用しようとしたらいつの間にか債務名義とられてたw 無理ですよー相談乗りますよーと手紙が来た。ご親切にどうもw
今回の訴訟進んだらまた10年?(まだ裁判はしてない)まあ援用出来たらラッキーくらいだったから何も困らないけど。
宝くじ当たったら返しますw
2019/02/26(火) 16:34:08.42ID:aEkt3CdM0
>>805
債権名義とってるのにまた裁判する大手の業者あるの?ww
妄想かい?
2019/02/26(火) 16:55:32.98ID:xFFqRBvL0
>>805
まずはじめに、釣りですか?失礼ながら文章から読み取りにくい為
事実で、あーたが良ければ詳細を教えてください

・以前に起こされていた訴訟の判決年月日〜左記に基づく中断事由の有無
上記で中断事由が有りなら、その内容と年月日

・何故?時効援用しようと思ったのですか?

まず此れだけわかれば良いかな、何かの間違いじゃないかな?
2019/02/26(火) 19:02:02.78ID:kI4qyU3p0
住所が変わって、ニッテレから新住所にハガキが来るようになって、早五年。
裁判所からの連絡は無いです。
債務名義とか取られてるって事ありますか?
2019/02/26(火) 19:44:09.34ID:ZrvvR+L80
>>808
常に、引っ越しで住所を変わったときに、移転届を提出していたのであれば、
前住所に居住中にも裁判所からの特別送達がなかったのなら債務名義は取られていないと思われます。
2019/02/26(火) 20:10:01.13ID:cm06E9J7d
>>807
代理人くん
お前は人の心配はしなくていいからさっさと日本保証に借金を返せよ踏み倒し野郎!

代理人くん=踏み倒し野郎
借りた物は返せよ踏み倒し野郎!
2019/02/26(火) 20:24:30.29ID:z4pyOn6va
>>810
業者は荒しに来んな
2019/02/26(火) 20:27:22.88ID:aEkt3CdM0
>>808
公示送達する経費かける業者って今あると思う?ww
2019/02/26(火) 22:38:24.26ID:KrTsap2sa
借金バックレて時効の援用しちゃったんだけど
子供の奨学金って借りれるん?
2019/02/27(水) 00:16:47.85ID:dTRowesKd
>>807
裁判所から手紙来たから援用しますって書いて返信したら平成22年に債務名義とってるから援用出来ませんよってオリンポスから手紙来たんだけど・・・

あれ?じゃあ今回の訴訟は何なんだ?
2019/02/27(水) 06:27:26.33ID:xOBtolNP0
>>810
有難うございます!
裁判起こされたら、援用するって事でオッケーですね?
2019/02/27(水) 07:15:52.14ID:LMpOIqgo0
>>814
どうも僕が尋ねた事を的確に答えてくれませんね、僕の書き方が悪かったかな(笑)

話が何か不自然ですね〜ネタなら、もうやめましょうね
的確じゃない返答には其れなりの推測しか出来ませんわ

其の22年提起の債務名義は原債権者の名前でオリンポスは債務名義持ってないんじゃないかな
元々何処から借りたのかよく考えてみましょう
2019/02/27(水) 08:19:47.94ID:l36tBXlPd
>>808
それって日テレ?
2019/02/27(水) 09:21:30.39ID:yXdxKeB/d
>>817
そうだよ
2019/02/27(水) 11:07:17.49ID:dTRowesKd
>>816
時効援用する旨ご通知いただきましたが、同債務は下記事由により時効が中断されているため、貴殿の主張する消滅時効の完成には至っておりません。
【時効中断事由】
2019年4月15日付の口頭弁論調書(判決)正本

第1回口頭弁論 平成22年4月15日

原告 武富士

時効中断のお知らせと債務名義写しが届いた。
2019/02/27(水) 11:36:59.59ID:LMpOIqgo0
>>819
まだ何かおかしいけど、まあ推測の通りなのかな

・>【時効中断事由】
2019年4月15日付の口頭弁論調書(判決)正本  ←まだ二カ月先の事?

上記が武富士の判決日かな?

でもね、其の当時の債権はオリンポスになんて譲渡しないと思うんですがね
まさに武富士が倒産して、ロプロ〜日本保証〜パルテールか引田法律事務所が普通だけどね

これ以上訊いても噛み合わないと思うし、オリンポスは債務名義がなかったって事ね
2019/02/27(水) 12:58:41.29ID:YcgP3AJHr
>>819
武富士に敗訴したのが事実で
武富士からオリンポスに正当に債権譲渡されたなら時効未成立
払うか逃げ続けるかはあなた次第
2019/02/27(水) 13:25:52.36ID:dTRowesKd
>>820
【請求債権に関する表示】
現債権者 (株)キュ・エル
原契約会社 (株)武富士
債権譲受日 2016年(現債権者からの業務委託日も同日)

口頭弁論調書には期日平成22年とかいてあるけど、中断のお知らせの時効中断事由には2019年4月と書いてある。


今回裁判所から支払い督促が来たのは
債権者 オリンポス
(委託者)キュ・エル
オリンポスとキュ・エルの代表者は同じ
異議申立書に時効の援用しますと書いて返信しました。

昨晩書類が手元に無くて後出しになってしまってごめんなさい。
2019/02/27(水) 16:38:02.28ID:7fm0YHfBH
>>822
それで、払うの、逃げるの?
それによってアドバイスが変わってくるが
逃げるのならここより永久滞納スレ逝ったほうがいいかな
2019/02/27(水) 17:41:56.71ID:pcQIc5VuM
>>822
稀にみる後出しだな、スゲー無駄なレスしたわ(笑)

今回の支払督促以前に下記だわ
異議申立て出したからそのままの裁判所で通常移行だから
下記が満たされてないなら面白いね(笑)

・武富士からオリンポスに債権譲渡されたとして、
どちらかから、債権譲渡通知あったのかな?
あったのなら仕方ないです

・無いのならオリンポスは架空請求同等レベル
「債権譲渡通知の写しか、債権譲渡契約書の写しを出せ」
と、債権譲渡の対抗要件満たしていません 民法467条

あーたにやる気があって、相手に落ち度があれば逆転だわ

更に2019年4月15日と言うのもおかしな話しだわ
提訴が、22年なら2010年4月15日だそ、
ならば判決は 32年〜2020年4月15日で確定判決は
2020年4月29日になるのが普通だわ

事実は不明だが、あーたの書き込みから読むとこうなるわ
まだ、後出し有るのかな?(笑)
その際はシランガナ
2019/02/27(水) 18:46:28.41ID:dTRowesKd
>>824

https://i.imgur.com/7p0v0qz.jpg
https://i.imgur.com/nVfYPCV.jpg

普通郵便で来てる
https://i.imgur.com/4B7KalD.jpg
2019/02/27(水) 18:54:51.74ID:dTRowesKd
>>823
逃げます。今さらだし。

でも「債権名義とってるのにまた裁判する大手の業者あるの?ww
妄想かい?」

これの意味が分からなくて。
2019/02/27(水) 19:15:57.73ID:OdCDfEb30
>>824
お疲れです
債権譲渡なんて知らんがな作戦も過去スレでは度々出てるのに…ってやつですね
最近は過去スレ見ずにってパターン多すぎですよね
でもあなたがいるお陰で懐かしくもあります

>>826
そのままでしょ?
そのくらいは調べて分かる範囲だと思うよ
2019/02/27(水) 19:40:07.88ID:dTRowesKd
>>827
一応過去スレは読んだんですけど・・・
それで訴訟しますよってずっと手紙来ていて今回訴訟に進むみたいだったのでもしかして平成22年に中断してないのかも?と思って援用宣言してみたのですが、理解不足だったみたいで・・・
過去スレ読み返します
2019/02/27(水) 20:30:00.95ID:LMpOIqgo0
>>825
それさ強制じゃねーが、新たな通常移行に答弁書出したら良いんじゃないか
普通郵便=証明がねー
あーたが「受け取ってねー」と言えば相手には証拠がねーわけよ
まあ、同時にあーた自身も「来てない証拠」はねーのだが(笑)

やってみりゃ良いじゃない、
*あーた内容証明でオリンポスに援用送ったのかい?(笑) 証明しちまったかな


どの道黙ってたら新たに譲受け人で正規な債務名義が出来ちまうよ
まあ、とぼけといて、債権譲渡を受けてる主張をしてきたら

「被告は、債権譲渡の通知を受け取っていない、原告は債権譲渡の対抗要件満たしていない、
確定日付のある債権譲渡通知の写しか、債権譲渡契約書の写しを出せ」

こじつけまくって、相手が混乱して、立証を負えばしめたものだわ 証拠がねーからな(笑)
たかだか、サービサーの一社員素人だよ


根拠は下記
第467条
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

>>826の書き込みは知識がねーからだよ(笑)

>>827
先輩かい(笑) なんかすごい後だし見たよ
相手は普通裁判籍だから、こじつけて〜引き伸ばしたらくじけるかもよ(笑)
2019/02/27(水) 20:41:56.73ID:I/+ib8Qkr
アビリオから提訴され、答弁書にて時効援用を主張して無事に裁判所から取り下げ書が届きました。
改めてアビリオ側に内容証明郵便で時効援用の通知をした方が良いですか?
2019/02/27(水) 20:51:54.11ID:LMpOIqgo0
>>830
あーたが其れで満足なら良いが、「取り下げ」ってのは「初めから何もなかった」事になるだけで
此れもある意味「援用した証拠」がないんだよね

確実を得たければアビリオに直に送ると郵便局が証明してくれますわ
2019/02/27(水) 21:05:53.14ID:I/+ib8Qkr
>>831
ありがとうございます!
早速そうします。
2019/02/27(水) 21:27:19.21ID:cpxWVdvt0
>>829
お疲れさまです。「先輩」です。残念ながら>>827は僕ではありません、別の方です(笑)
代理人さんのアドバイスを、じっとROMしてなるほどと相づちを打っていました。
私も、被告ならば、代理人さんと同意見で債権譲渡について争点にして長期戦に持ち込みますね。
支払督促から普通籍の裁判ですので、管轄は被告の地元となのますので地の利もありますので、
原告を疲弊させることも出来ます(笑)
オリンポスは、確定日付のある債権譲渡通知書を提出して、
債権譲渡を原債権者から譲受けしたことを立証出来なければ、原告敗訴になる可能性がありますね。
画像にある、債権譲渡の通知書は、裁判では証拠にはなりません。

私も類似の訴訟を経験済みで、債権譲渡と債務の承認について争点にし争い勝訴しました。
(争点での主張の要点については、代理人さんの法知識の研鑽スレとアドバイスを参考にさせて頂きました)

原告からは、途中に「事件取下」がなされましたが、
当方は「訴えの取下げに対する異議申立書」を提出し判決を求めました。
2019/02/27(水) 21:28:24.61ID:cpxWVdvt0
当方の確定判決は下記の通りです。

主  文

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

争点及び当事者の主張
本件の争点は、@原告が被告に対する貸金を(原債権者)から譲受したか、
A被告に時効が成立するかである。
(1)原告の主張
ア 原告は、平成○○年○月○○日、(原債権者)から、被告に対する上記記載の
  貸金債権を譲受した。
イ 被告は、平成○○年○月○○日、○万○○○円を(原債権者)に返済しており、
  これは消滅時効中断の事由に該当する。
(2)被告の主張
ア (原告の主張アにつてい)不知。
イ 本件債権は、消滅時効が完成している。
ウ (原告の主張イ<時効中断>について)否認

当裁判所の判断
 原告が(原債権者)から前記記載の貸金債権を譲受したと認めるに足りる
 証拠はない。また、仮に原告が(原債権者)から同貸金を譲受していたとしても、
 最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成している。原告が主張する
 被告による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。

結論
 以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、
 主文のとおり判決する。
2019/02/27(水) 21:38:51.02ID:LMpOIqgo0
>>833
こちらが先輩だったのね、失礼しました>>827は違ったのね

此の相談者の案件は、遊びがてら経験にもなり、上手く事が運べば勝つからね

まあ、決めるのは本人だけどさ、良い経験になると思うけどね
相手が自分らで手を抜いたんだからさ、世の中凡人ばかりじゃない事を思い知れば良いんだよ
2019/02/28(木) 00:44:26.39ID:dWFKZHMwd
>>829
>>833
ありがとうございます。頑張ってみます。
2019/02/28(木) 05:07:18.03ID:mGAwK8FYd
>>836
借りといて返さない方が悪いと云え訴訟されるがままってのも癪でしょ?
どうせ訴訟されるのならば債権譲渡なんて不知なんだけどと長引かせてみては?って話
ちょうど今なら代理人さんいるし先輩って方もいて詳しくレスしてくれてるから経験踏むのも有りだと思うよ勿論自分でも知識つけましょう

債権譲渡通知書は普通郵便で届いたはずだからそれが原告に証拠を出せ!と言える部分でもある
後はあなたがどう動くかだけです
よく分からないからと何もしないのもあなたの決める事です

最近は訴訟→援用→取下げ→ばんざーいで終わり請求棄却を求めたりしない(分からない)人が殆どだから代理人さんや先輩さんみたいな有益レスも久しぶりですね(感謝)その証拠に特に誰もレスしませんし
2019/02/28(木) 08:54:33.35ID:KSdmEINI0
おはようさん、僕は最近なんとなくたまに来てみたので今後はどうかわからないけど
気が向いたら来るよ

其の「支払督促」〜「異議」を出した後の流れ簡単に書いとくから

申立人は上記になれば通常訴訟手続へ移行し〜支払督促申立の時点で訴えが提起されたとみなされる(民事訴訟法395条)。
その後、相手方は訴え提起手数料(収入印紙)の追納(民事訴訟費用法3条2項)及び
訴状に代わる準備書面の提出され、あーたにも送達されるでしょう
もし相手が印紙の追納をしなければ提訴として申立てが却下されます
(民事訴訟法費用法6条,民事訴訟法140条)

「訴状に代わる準備書面」も送達されず、何の音さだも無くなったら却下されたと言う事ね

相手は今頃、まさかあーたから前記した様な反論が出されるとは思っていません(笑)
口頭弁論当日に持参して出廷するか、当日開廷前にFAXしたら面白いわ
FAXした際は、担当書記官にFAX着の確認を電話でしてね

そして、良い頃合いで>>829の9〜10行目だよ

此れは提案です、やるやらないはあーたの勝手ね、あと誰かの役に立てば幸いだわ
2019/02/28(木) 09:54:00.07ID:mGAwK8FYd
>>838
丁寧にありがとうございます
>>836には是非なんとか立ち向かってもらいたいものです
2019/02/28(木) 10:11:26.23ID:mGAwK8FYd
>>836
ん?この譲渡は武富士→キュ・エル(オリンポス)ではなくてメザニンファンド3号投資事業有限責任組合と首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合からキュ・エルって事?
2019/02/28(木) 10:45:27.34ID:dWFKZHMwd
>>838
感謝です。ありがとうございます。
2019/02/28(木) 10:55:13.18ID:dWFKZHMwd
>>840

https://i.imgur.com/4GYdVZC.jpg

https://i.imgur.com/XuRZXkn.jpg
2019/02/28(木) 14:54:50.57ID:mGAwK8FYd
>>842
なるへそ
2019/03/04(月) 08:11:00.58ID:B8EhmMl80
【復活】必ず誰かが相談にのるスレ【マジレス】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1548167697

上記から此方へ移動してくる方が居ると思います
ネタくせーなと思いましたが、本当だったら気の毒だから一応ね

*消滅時効完成後*に無知な債務者を陥れるように法的知識を持った債権者が
騙すように一部弁済させても、消滅時効援用権は失わないという判決
此れ以上書くのめんどくせーからリンク読んで自分でやるか、専門家に頼むかは自分で決めて

ttps://www.syouhisya.org/respond.html
2019/03/04(月) 08:28:33.12ID:q9eLAsul0
質問です。内容証明で援用の場合、契約時とは住所が違うのですが現住所と旧住所どちらも記載してよろしいのですか?封筒と本文の住所は同じにするようなんですよね?
2019/03/04(月) 08:31:35.82ID:rg0iiFW00
>>845
送り主は新住所
記述に契約時住所
2019/03/04(月) 08:45:24.60ID:q9eLAsul0
>>846ありがとうございます。
848名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/04(月) 10:50:21.66ID:lcQBVB2Sa
クレカ40万くらいのを5年くらい放置してて債権回収会社に委託され債権回収会社から電話がきて最初はわからない感じで電話してました。
端数だけ払えば分割できるといわれ数千円払ってしまい、電話のやりとりでは言った言ってない等になるから書面で証拠を残したいといわれ書面がきましたが判子を押さずにまだ送ってません。弁護士さんや司法書士さんに依頼すれば時効の援用でどうにかなるでしょうか?
踏み倒しプロさんいたら方法教えてください。
また、このまま方法してても問題ないでしょうか?
2019/03/04(月) 10:55:12.59ID:rg0iiFW00
>>848
中断確定だね
850名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/04(月) 11:04:59.34ID:UAlJIf/E0
>>848
欺瞞、強要、錯誤があったとは認められないので時効は無理だと思われます
ここで永久滞納の話題はすれが荒れるだけなので専用すれ逝ってくれ
2019/03/04(月) 11:12:12.55ID:UAlJIf/E0
それとさ
「5年ぐらい」と言ってるけど、債権者と電話で交渉している時点で
時効起算日から5年超えてたか?
そもそも時効成立してなかったのでは
2019/03/04(月) 11:17:28.16ID:B8EhmMl80
>>848
あーーた、ageて書いてるし、>>844の人だね
僕の書き込みとリンク読んだのかいな?遊んでるのかい?中断確定ではないよ
既にネタだと思ってるが、誰かの役に立てばいいから書くよ
まず、其の書面は送らん方が良いわ、出るとこ出れば中断にならん可能性は十分ある
あとは、払わず相手が提訴してくれたら>>844のリンク先を引用し抗弁
提訴してくれない訴外の場合もリンク先を主張、自信なければ専門家へ

本当に困ってる人には、具体的な雛とか作るけど、あーたの様な人には致しません
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