>>699
>>債務者については何の情報も無いので時効の援用が成立しているのか不明です。

主債務者の時効が成立しているかどうかで、保証人の時効の成立に影響を 及ぼします。
民法457条には、「主たる債務者に対する裁判上の請求や債務の承認等その他の
事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる」と規定されています。
したがって、主債務者に対して債権者が裁判上の請求をして、主債務の時効が中断する場合には、
保証債務の時効も中断することになります。

>>時効の援用をやってみてダメなら破産を考えてみたらどうか
>>という回答でした。

常識的な回答だと思います。

>>この案に従うべきでしょうか?

他に、良案があればいいのですが、相談者が決めることです。
援用のタイミングを提訴前にするか、訴訟が提起されて訴内でするかは相談者が決断は委ねられます。

>>金額は800万を超えています。

10年以上も回収出来ないでいるに、この金額を全額回収できるとは、債権者は思っていません。
仮に、訴訟されたとしても、訴額140万で簡易裁判所扱いを選択すると思われます。