>>673
ちょっとまて確かに新たに取り直すとこもあるが基本的に債権譲渡を受けた場合別途の訴訟は原則として必要ないはず
債権譲渡などで債権が移動した場合裁判所に権利承継したということで承継執行文の付与を申立てればいいだけだから
まあ仮に強制執行をする場合原則として公正証書や判決書の債務名義だけでは執行出来ず裁判所で執行文を付与してもらわなけれならないが決め付けの書込みはどうだろーな