>>553
弁護士との面談、お疲れ様でした。
このまま放置したくない、区切りを付けたいと思う希望はもっともだと思います。
そこで、援用するのに最も大切なことは、成功の可能性がとれほどかを見極めること。
貴方の場合は、100%と成功するとは誰も断言出来ない状況なので失敗のリスクも
あることも含めて決断して下さい。決めるのは貴方です。
そこで、私見を述べたいと思います。
時効の中断について
@まず、住民票の職権削除及び、復活は時効中断の事由にはなりません。
A債権者からは、普通郵便で届いており、その中に「訴訟決定の通知」は届いたが、
 裁判所からの特別送達は、一度もけ取っていないていない。
 この通知は、債務名義をとってない証佐です。
B公示送達の可能性について
 普通に郵便が届く相手に対して、公示送達を利用して訴訟するメリットはありません。
 債権者は、提訴することを債務者に知らせることで回収のプレッシャーを掛けることが出来ます。
 そのことを放棄して公示送達を利用して債務者の知らないところで、債務名義を取得したとしても、
 提訴されたことを知らない債務者からの連絡も支払も望めません。
 債権者がメリットも少ない公示送達を選択する可能性は極めて低いと考えられます。
Cこれまで、債権執行(口座差押等)がされた形跡がない。
以上のことから、時効の成立の可能性は、きわめて高いと推測します。

今日の弁護士について
まず、弁護士の意見は、納得出来る部分も多々ありますが、
援用通知を一か八がで出すだけだったら、この弁護士以外の方でも出せます。
債務者に納得させるだけの説明努力を放棄して、意見の押し付けるだけなので
依頼する価値はないと思います。
予約した司法書士への相談
貴方の希望する信用情報・取引履歴の開示への対応をしてくれる。
納得できる説明ほ期待できる。
今日面談した、弁護士より期待できると思います。

援用通知の決断については、私も思うところはありますが、
それは、貴方ご自身で決めて下さい。