ひとつだけ教えてください。
判決が取られていて
援用が失敗したとします。
そうすると基本的に全ての債務
を支払いのが前提になるんですよね?

で、それに応じられないと
強制執行とか差し押さえが
来るんですか?

実家は父親名義のまま、法定相続人
は母親、私、妹ですが私が逃げて
いましたので名義は父親のまま。

それでも調べられて差し押さえ
されたりするんでしょうか?

仕事は夜逃げしてる身ですから
自由業の方のお手伝い、超短期
を繰り返し現金でお代を頂いて
ますので口座にお金はありません。

債務名義を取られ時効の援用を
失敗すると裁判所などで和解する
チャンスはないのでしょうか?