>>369
差し押さえが1年後とかにやってきた場合の全取り下げとかは
1年前の判決出た時点に戻って時効期間計算することになるのかな?
などど考えてましたがいろいろ調べてたら
https://www.bengo4.com/c_1/c_1796/b_601149/

「全部」取り下げの趣旨は、最初にあった債権のうち回収済みの債権である「一部」を取り下げて「残り」の債権については差押手続を継続させるというもの
(これが「一部取下」です。)ではなく、「残り」の債権の「全部」について差押を取り下げ、差押手続自体を終了させるという意味であって、初めに遡って差押えを
しなかったと同じような状態に戻すという意味ではありません。
◆ 以上から、大変残念ながら、貴殿の事案は、時効は中断してしまっていると言わざるを得ません。

なので時効中断事由になりますねやはり
勉強不足でありました