> 差押えは時効中断事由(民法147条2号)ですが、仮に差押さえが空振りに終わったとしても、債務者に差押えの通知さえ送っておけば、時効は中断するのですか?

生じますが、取り下げれば中断の効果は消滅します(民法154条)。
https://www.bengo4.com/c_6/c_1106/c_1823/b_583337/

ともありまして
私も強制執行→空振り→後に取り下げが何件かあったんでどうなのかなって
差し押さえられた口座全部取り下げでなきゃ時効中断にはならないようでもありますし
確かに数千円あった口座差し押さえたあとに取り下げてこない業者があります(ポケカ)