援用通知は債務者から一方的に時効である事を通知するだけでしょ
時効期間前や債務名義がある等で援用対象じゃなければ(コレコレの理由で)時効宣言は無効と言うお知らせがくるかと
文書ならまだしも電話で確認なんてのは無職して構わないんじゃないかな?